音制連とは

一般社団法人 日本音楽制作者連盟(the Federation of Music Producers Japan、以下音制連)は、常に実演家とプロダクションのための「権利の擁護と拡大」に努めてきました。2023年6月1日現在で、正会員230社、権利委任者1007社(個人委任含む)、賛助会員75社から構成されています。

音制連は、権利者団体として、強力な事業体として、幅広く、積極的に活動しています。

  • 著作権隣接権使用料を分配しています。
  • アーティストや音楽制作者の権利を守ります。
  • プロダクションのビジネス支援をします。
  • 会員サービスと情報発信に努めます。
権利者から委任を受けた著作隣接権に係る権利行使や使用料、報酬等の徴収・分配業務を行なっています。
詞や曲を創作した作詞・作曲家が「著作権」を持つのと同じように、それを歌い演奏する実演家(アーティスト)には「著作隣接権」という権利があります。商業用レコード二次使用料貸レコード使用料などの著作隣接権使用料を権利者に正確かつ迅速に分配しています。また、ネット上での音楽・映像コンテンツ利用に関しても正当な報酬の獲得を目指しています。
実演家やプロダクションの新しい権利形態やビジネスモデルを研究・開発し、音楽制作者の意見を内外に発信します。そして、有益で利用しやすいインフラを提供しながら、会員各社が音楽制作/プロデュースに集中できる環境をつくります。
フリーペーパー『音楽主義』を編集・発行し、会員社や関連団体に送付するばかりでなく、音楽スタジオ、ライブハウス、音楽系専門学校などにも広く配布することで情報発信を行なっています。また、NEW YEAR PARTY、ゴルフコンペ、映画試写会等を開催し、会員同士の交流を図っています。

音制連の「これまで」と「これから」

音制連は、1986年に任意団体として設立され、1989年9月に文化庁長官から社団法人の認可を得ました。また、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成20年12月施行)」に伴い、2010年12月1日に法人名を音楽制作者連盟から日本音楽制作者連盟に変更をし、内閣総理大臣の認可を受けて、一般社団法人へ移行いたしました。

設立の契機となったのが1980年に始まったCDレンタル(当時はアナログのレコード)でした。プロダクション(アーティスト)をはじめ、レコードビジネスに関わるすべての権利者(レコード会社、作詞家、作曲家)がレンタルビジネスに対して大反対をしましたが、著作権法が改正されレンタル店が権利者に使用料を支払うことで決着しました。そして、文化庁長官がすべての実演家の権利を代表する団体として日本芸能実演家団体協議会(芸団協)を指定、芸団協がレンタル店からの使用料を徴収するという仕組みになりました。放送局がレコードを放送する時の使用料(商業用レコード二次使用料)も同じ仕組みで徴収されています。
1992年の法律改正により導入された私的録音録画補償金制度(音質、画質が劣化しないデジタル機器を使用して行なう家庭内での録音録画の補償金)も同様になっています。

1993年10月には、著作隣接権に基づく使用料、報酬、補償金等を広く徴収し、個々の実演家(権利者)に確実に分配するために、芸団協、日本音楽事業者協会(音事協)とともに芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA=Center for Performers' Rights Administration)を発足しました。ここに誰の実演が利用されたかを特定し、利用の多少に応じて個々の実演家(権利者)に、二次使用料等が適正に分配される体制が確立しました。
その後インターネットの発展とともに映像コンテンツに関しても、様々な利用形態が生まれ、実演家の権利を権利者自らが対応し守ることが急務となりました。 2010年4月には音事協、芸団協とともに映像コンテンツ権利処理機構(aRma=audiovisual Rights management association)を発足しました。
放送番組のネット上での映像二次使用についても、利用者(NHK、民放各局)からの許諾窓口を開始すると共に、 2011年4月からはビデオグラム化と番組販売の二次利用申請の受付を開始しました。権利者が大同団結して権利の集中管理を行うことによって権利の確保と円滑な利用の促進を図ることを目指しています。

これからも音制連は権利の擁護と拡大に引き続き取り組んでまいります。